新制度

相続により取得した土地について、管理できない等の理由で手放したい方が増えています。しかし、「買ってくれるところがない」、「自治体に寄付も出来ない」ので手放すことができない。そのため固定資産税の負担や管理する労力が延々と続くことになっています。そのような場合の対策として、国が引き取ってくれる制度が新しくできました。土地国庫帰属制度です。

相続土地国庫帰属制度

相続続土地国庫帰属制度を利用できるのは、

  • 相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した者
  • 相続等により土地の共有持分の全部または一部を取得した者

下記の土地は申請ができません。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 通路・農業用水路などの他人の利用が予定されている土地
  • 土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

事例により国庫帰属の是非が判断される土地(相続土地国庫帰属法5条1項各号)

  • 工作物・車両・樹木等の残置物がある土地
  • 地下埋設物(有体物)等がある土地
  • 隣接土地の所有者との争訟が必要な土地
  • 通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を有する土地
  • 事前相談
  • 申請書の作成・提出
  • 要件審査
  • 承認・負担金の納付
  • 国庫帰属

審査手数料1万4000円

管理に要する十年分の標準的な費用の額

原則20万円~

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武村裕行政書士

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