相続が発生した場合、まず確認しておきたいのが「遺言書があるかどうか」です。遺言書が存在する場合、原則として遺言の内容が優先されるため、遺産分割の進め方が大きく変わることがあります。
亡くなった方が生前に「遺言を書いた」とおっしゃっていた場合は下記の方法で調査してください。
遺言書の有無を調査
公正証書遺言の場合
最寄の公証役場で確認することができます。謄本の請求をする場合は作成した公証役場に赴く必要があります。
必要書類
- 遺言者の死亡が証明できる書類
- 遺言者の相続人であることを証明する書類
- 請求者の身分証明書
- 請求者の実印と印鑑証明
自筆証書遺言の場合(保管制度の利用なし)
自宅や金庫、重要書類を保管していた場所などを探します。遺言書は封筒に入れて保管されていることも多く、通帳や保険証券、不動産関係書類などと一緒に保管されている場合もあります。また、貸金庫を利用していた場合には、銀行の貸金庫の中に保管されていることもあります。
保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は遺言書が発見されなくても作成していないことが確定しないため、後日発見されることもあり得ます。
また、発見された場合には自筆証書遺言(保管制度の利用なし)は家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
遺言の検認について詳しくは遺言書の検認をご覧ください。
自筆証書遺言の場合(保管制度の利用あり)
法務局で遺言書保管制度を利用している場合には、遺言者が希望すれば死亡後に遺言書が保管されていることを通知する制度があります。通知制度を利用していれば、遺言者の死後「遺言書が保管されている旨の通知」が通知対象者に届きます。
通知を希望する場合には保管制度利用時に通知対象者を指定しておきます。
また、遺言者が通知制度を利用していなかった場合でも、遺言者の死後、相続人は全国の遺言書保管所で遺言書保管事実証明書の交付の請求を行い、遺言の保管の有無を確認することができます。
遺言書保管事実証明書の交付について詳しくは遺言書保管制度の創設をご覧ください。
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