法務省は5日、不動産の相続登記を促進するための新制度を来年度から始めると発表した。
相続手続きをするためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して、相続人の確定をする必要があります。
現在は、収集した戸籍謄本など書類一式を各手続ごとに登記所や金融機関の窓口にそれぞれ提出し、相続人の確認作業をしなければなりません。
そのため、戸籍謄本など書類一式が複数枚必要な場合もあり、相続人の負担となっています。
新制度では、集めた書類一式を法務局に提出すれば法定相続人であることを証明する文書が交付され、その後の手続きでは法務局が発行する証明書1枚を別の法務局や金融機関でも使えるようになります。
それにより、相続人は、戸籍の発行手数料の軽減や各所での確認時間の軽減などのメリットがあります。
また、金融機関でも戸籍の確認などの事務作業が大幅に軽減されます。
証明文書には法定相続人の住所や氏名、相続分などが記載され、交付費用は無料。
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