A. 相続税には「基礎控除」が定められており、相続財産の総額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生します。
そのため相続税が課税される方はそれほど多くありません。
基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人数)です。
たとえば、相続財産が4000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合
4000万円<3000万円+(600万円×3人)=4800万円
で相続税はかかりません。
上記の場合で相続財産が4800万円以上あれば申告の必要がでてきます。
相続財産には現金や預貯金だけでなく、不動産、株式、投資信託、生命保険金(一定額を超える部分)なども含まれます。
また、生前贈与を行っていた場合、一定期間内の贈与分が相続財産に加算されることもあり、思わぬ形で課税対象となることもあります。
相続税がかかるかどうかを正確に判断するためには、財産の内容を整理し、評価額を確認したうえで、基礎控除額と比較することが重要です。
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