公正証書遺言、自筆証書遺言書保管制度を利用している遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認を受けるまでは銀行の解約手続きや不動産の名義変更手続きに使うことはできません。
概要
遺言書(公正証書による遺言、遺言書保管制度を利用している場合を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
申立先
- 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
- 申立書
- 申立人、相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の戸籍(出生から死亡までのもの)
- 遺言者の子(及びその代襲者)が死亡している場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※下記の場合は追加で戸籍が必要になります。
【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
- 遺言者の直系尊属で死亡している方いる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
- 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※遺言書は検認の期日に家庭裁判所に持参します。
費用
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手
- 検認済証明書の申請 収入印紙150円
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