遺産分割

相続が開始すると

①相続人の確定(相続関係説明図の作成)

②相続財産の確定(財産目録の作成)

次に相続財産を相続人全員で話し合って分割します。

③遺産分割協議

遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。

書式

遺産分割協議書には決まった書式はありません。

縦書き、横書き・ワープロ、手書きでもかまいません。

記載内容

不動産の表示は登記簿と同じに記載します。

動産は預金等の口座番号があるものは口座番号を記載して特定できるようにします。

相続人の住所は印鑑証明と同じに記載します。

押印

相続人全員が実印で押印します。

用紙が数枚になる場合には相続人全員で割印します。

遺産分割協議書記載例

遺産分割協議書

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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