通常、所得税の確定申告は毎年行いますが、年の途中で亡くなった場合には、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が本人に代わって申告を行う必要があります。これが準確定申告です。
準確定申告が必要となるのは、被相続人が生前に次のような所得を得ていた場合です。
- 事業所得や不動産所得がある
- 年金収入が一定額を超えている
- 給与収入があり、年末調整がされていない
- 不動産や株式を売却して譲渡所得がある
準確定申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内と定められています。通常の確定申告の期限とは違いますので、注意が必要です。
申告は、被相続人の住所地を管轄する税務署に対して行います。
なお、準確定申告の結果、所得税を納付する必要がある場合には、その税金は相続人が相続分に応じて負担することになります。一方で、還付金が発生する場合には、その還付金は相続財産として扱われ、相続人が受け取ることになります。
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