相続税対策として結んだ養子縁組について有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、「節税の動機と縁組の意思は両立するため、節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との判断を示しました。
当事者間に縁組の意思がない場合には養子縁組は無効になりますが、節税目的であることは縁組が無効になる「当事者間に縁組の意思がない場合」に当たらないと判断しました。
相続税法では基礎控除があり、3000万円と相続人の数×600万円が控除されます。(今回のケースでは相続人の数×1000万円)
今回のケースでは、養子縁組より相続人の数を増やして、控除される額を多くして減税しようということです。
※ ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となるような場合は認められません。
過去には節税目的で多数の養子縁組をする例もあり、現行の相続税法では控除に算入できる養子は実子がいれば一人、いなければ二人までと制限されています。
ただ、今回のケースのように相続人の数が増えることによって本来の相続人の法定相続分は減少することになり、争いの種を作ることにもなりかねません。
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