相続で預貯金をどう分けるかが争われた審判で最高裁大法廷は19日、従来の判例を変更し、「預貯金は現金と同様に、法律に定められた割合に縛られず相続人の協議で遺産分割できる」との判断を示しました。
これまで相続財産の預貯金は、最高裁の平成16年の判決で「遺産分割の対象にならない」と解釈され、相続により当然に法定相続分で分割させるとされていました。
そのため多くの金融機関が、各相続人が法定相続分の払い戻しを請求した場合には、他の相続人の同意なしに法定相続分を限度に支払いに応じていました。
しかし、この度の最高裁の判断により、金融機関が各相続人からの法定相続分の払い戻し請求があった場合でも、支払いを拒否する対応になることが予想されます。
追記
平成27年4月7日
上記の判例に関連して、4月6日に最高裁第1小法廷で遺産相続を巡って親族間の争いがある場合には、預金の払い戻しを認めない判断を示しました。
1、2審では「自動的に分割される」として、払い戻しを認めていましたが昨年12月に上記の判断が示されたことを受け認めないという判断になりました。
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