法改正

 結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とした規定を削除する民法改正案が12月5日未明に参議院本会議で成立しました。これにより婚外子と嫡出子の相続分は原則同じになります。法施行前でも最高裁決定後に開始した相続はさかのぼって適用されます。

 一方、出生届に嫡出子か非嫡出子かを記載する規定を削除する戸籍法改正案は、反対多数で否決されました。

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武村裕行政書士

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