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 9月4日、最高裁大法廷で現在の婚外子の相続分の規定(結婚していない男女の間に生まれた子の遺産相続分は結婚している夫婦の子の半分とする)が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた家事審判の特別抗告審の決定で現在の民法の規定は違憲とする判断を示しました。

 これにより今後、国会での法改正が進んでいくのもと思われます。

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武村裕行政書士

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