相続人調査

相続手続きを進めるうえで、まず行うべきなのが「誰が相続人なのか」を確定することです。相続人を一人でも見落としてしまうと、遺産分割協議が無効になったり、後から大きなトラブルに発展する可能性があります。そのため、相続人調査は慎重に行う必要があります。

相続人を調査する方法は、被相続人の戸籍を遡ります。具体的には、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を取得します。これにより、配偶者の有無、子の有無、認知した子や養子の有無などが確認できます。

揃った戸籍は銀行の手続きや不動産の名義変更でも使用します。

戸籍の種類

相続手続きに必要な戸籍の種類です。相続には全部事項証明書(謄本)を使います。戸籍個人事項証明書、除籍個人事項証明書などの抄本は取得しないようにしてください。

証明書の種類証明書の説明手数料
戸籍全部事項証明書戸籍に記載されている全ての人を証明するものです。450円
除籍全部事項証明書除籍に記載されている全ての人が転籍、死亡、婚姻等で除籍になったことを証明するものです。750円
改製原戸籍謄本法改正に基づいて改製される前の戸籍を改製原戸籍といいます。昭和改製原戸籍、平成改製原戸籍があります。750円

戸籍取得の方法

  • 広域交付制度の利用(一番便利です!!)
  • 本籍地のある市区町村役場の窓口or郵送
  • コンビニ交付

広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書を請求できる制度です。2024年3月から全国で運用が始まり、相続人調査の手間が大きく軽減されました。

この制度を利用すると、被相続人の本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本や除籍謄本などをまとめて請求できます。これまでのように、複数の自治体へ個別に請求する必要がなくなり、時間と手間を大幅に減らすことができます。

最寄りの市町村役場に顔写真付きの公的な有効期間内の身分証明書を持参して交付請求します。

とても便利な制度ですが欠点もあります。

  • 請求できるのは戸籍に記載されている方本人、配偶者、直系親族のみです。なので兄弟姉妹の戸籍は取得できません。委任状による代理人の申請も出来ません。
  • 除籍謄(抄)本の交付ができないことの証明書は取得できません。
  • 顔写真付きの公的な有効期間内の身分証明書が必要です。
  • 原則として当日発行されません。(一部の役所では当日発行に対応している場合もあります。)

本籍地の役所で取得する場合には役所の窓口に行くかor郵送での請求になります。

本籍地が転々としている場合には、複数の市区町村から戸籍を取り寄せる必要があります。

郵送での請求方法

必要書類

  • 交付申請書
  • 手数料分の定額小為替(クレジット決済対応の自治体もあります。)
  • 返信用封筒(返信用切手貼付)
  • 本人確認書類のコピー

マイナンバーカードと暗証番号があればコンビニでも取得できます。

ただし、コンビニで取得できるのは戸籍全部事項証明書だけなので古い戸籍を遡ることはできません。

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武村裕行政書士

遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

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