杉並区、練馬区、中野区ほか東京全域の相続手続き対応

第644条から第647条

TOP>用語集>【 遺言執行者 】 いごんしっこうしゃ>民法第644条から第647条

民法第644条から第647条

(民法 第644条) 
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

(民法 第645条) 
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

(民法 第646条) 
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

(民法 第647条) 
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

powered by QHM 6.0.3 haik
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional