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【 遺言執行者 】 いごんしっこうしゃ

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【 遺言執行者 】 いごんしっこうしゃ

遺言の内容を実現するために、遺言で指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりした人のことです。

人数は、一人でも数人でもかまいません。 ただし、未成年者と破産宣告を受けた人(破産者)は、なることができません。

子の認知・相続人の廃除およびその取り消しを除き、遺言執行者がなくても相続人が遺言の内容を実現することが可能ですが、手続きをスムーズに進めるためには、遺言執行者を指定しておく方がよいと思います。

(民法 第1006条) 
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

(民法 第1007条)
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

(民法 第1008条) 
相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

(民法 第1009条) 
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

(民法 第1010条) 
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(民法 第1011条) 
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

(民法 第1012条)
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

(民法 第1013条)
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(民法 第1014条)
前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

(民法 第1015条)
遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

(民法 第1016条)
遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定によって第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。

(民法 第1017条)
遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

(民法 第1018条)
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

(民法 第1019条)
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

(民法 第1020条)
第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

(民法 第1021条)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

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