相続手続きの流れ|東京都杉並区武村行政書士事務所
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相続手続きの流れ
相続のスケジュール
被相続人の死亡から始まる相続の流れは以下のようになります。
遺言書の有無確認
公正証書の場合
最寄の公証役場で確認することができます。
必要書類
- 遺言者の死亡が証明できる書類
- 遺言者の相続人であることを証明する書類
- 請求者の身分証明書
- 請求者の実印と印鑑証明
自筆証書遺言の場合
相続人の方が生前に保管している可能性がある所を探します。
公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。
検認の申立てに必要な書類
- 申立書
- 申立人、相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の戸籍(出生から死亡まで)
費用
収入印紙800円+切手代
詳しくは
⇒検認の申立て手続き
相続人調査
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。
まず、被相続人の最後の本籍地で戸籍謄本を取得します。
そして、従前の戸籍または除籍、改製原戸籍等に遡っていきます。
この作業を繰り返し出生まで遡れば相続人が確定します。
※請求時に相続で必要な旨を係りの人に伝えておくとスムーズです。
詳しくは
⇒相続人調査
相続財産調査
プラスの財産と債務を調査します。
不動産、預貯金、株式、ゴルフ会員権、骨董品等がプラスの財産。
借入金、ローン、カードの未決済金、未納の税金などが債務です。
詳しくは
⇒相続財産調査
相続放棄・限定承認
相続放棄
相続人になったことを知った日から3ヶ月以内は相続放棄の手続きをすることができます。
他の相続人に「財産はいらない」と言っただけでは相続放棄したことにはなりませんので債権者に対しては何の効力もありません。
相続放棄手続きの必要書類
- 相続放棄の申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票
費用
収入印紙800円+切手代
限定承認
相続人になったことを知った日から3ヶ月以内は限定承認の手続きをすることができます。
限定承認をした場合、引き継いだプラスの財産で補える範囲で、マイナスの財産を引き継ぐことになります
限定承認は相続人全員でしなければなりません。
限定承認の手続きに必要な書類
- 相続の限定承認の申述書
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)、住民票の除票
- 財産目録
費用
収入印紙800円+切手代
所得税の準確定申告
被相続人が亡くなられた年に所得がある場合には相続開始後4ヶ月以内に準確定申告をします。
被相続人がサラリーマンの場合は不要です。
遺産分割協議
相続財産の分け方を相続人全員で話し合います。
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書作成です。
遺産分割協議が成立しない場合は家庭裁判所の調停、審判にたよることになります。
名義変更手続き
遺産分割協議書に基づいて遺産の名義変更を行います。
必要書類・提出先は
必要書類
をご覧ください。
相続税の申告
相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告をします。
相続税については
相続税の基礎知識
をご覧ください。
相続手続きの基礎
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