相続人調査

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相続人調査・相続関係説明図

相続が開始すると相続人が誰なのかを調べます。

戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の収集により相続人を確定します。

戸籍謄本とは

相続人を確定するためには出生から死亡までの連続した戸籍が必要になります。

注:現在の戸籍謄本だけではダメです。
現在の戸籍謄本には結婚した子、死亡した子、離婚した配偶者等、記載がない場合があり相続関係を確定できません。

1.調査は亡くなられた人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取ります。

2.戸籍改製の場合には同じ市区町村役場で改製前の戸籍を取ります。

3.入(転)籍の場合には記載されている従前の戸籍を管理する市区町村役場で戸籍を取ります。

4.編製日が出生日より前の戸籍まで遡ります。

5.戸籍が揃ったら相続関係説明図を作成(必要に応じて)します。

戸籍証明書の交付手数料
(市区町村により異なる場合があります。)

種類記載内容手数料
戸籍謄本戸籍の全部の写し1通 450円
除籍謄本除籍の全部の写し1通 750円
改製原戸籍謄本原戸籍の全部の写し1通 750円
戸籍の附票住民票の履歴1通 300円

※戸籍簿謄本、除籍簿謄本、改製原戸籍は、本籍地の市町村役場で直接取得できますし、郵便での請求も可能です。

戸籍の郵送請求の仕方

相続関係説明図記載例
相続関係説明図
数次相続、代襲相続、兄弟姉妹の相続では戸籍調査の範囲は広くなります。

専門家にお任せください。

相続人調査・相続関係説明図作成

33,000円(税込)~

※戸籍証明書の交付手数料は別途必要になります。

相続人調査のQ&A

海外から戸籍を請求することはできますか?

戸籍を請求できる人は誰ですか?

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