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相続税の基礎知識

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相続税の基礎知識

相続税は、全ての相続に対して発生するわけではありません。

財産の額と相続人の人数によっては、相続は発生しません。

相続税が発生する割合は、現在の法律では全体の数%程度です。

相続税には「基礎控除」が定められており、相続額がこの基礎控除額を超えて初めて相続税が発生します。

基礎控除額は

 3000万円+(600万円×法定相続人数)
です。
※2014年12月31日までに発生した相続については5000万円+(1000万円×法定相続人数)
たとえば、

遺産が4000万円で相続人が配偶者と子供2人の場合

4000万円<3000万円+(600万円×3人)

で相続税はかかりません。

基礎控除の他にも様々な控除があります。

  • 配偶者の税額軽減

配偶者の相続する割合が、法定相続分以下の場合、相続税はかかりません。

配偶者の相続する財産額が1億6000万円以下の場合、相続税はかかりません。

  • 未成年者控除

未成年者については20歳に達するまでの年数に応じて一年につき、6万円が控除されます。

  • 贈与税額控除

相続開始以前3年以内に被相続人から贈与を受けており、贈与税を支払った場合、相続税は控除されます。

  • 障害者控除

障害者については、85歳に達するまでの年数に応じて1年につき6万円が控除されます。

※特別障害者の場合は1年につき12万円の控除額となります。

  • 相次相続控除

10年以内に、2回以上の相続があったとき、期間に応じて一定の金額が控除されます。

  • 外国税額控除

海外にある財産を相続し、その国に相続税を納付しているときは、一定の金額が控除されます。

これら基礎控除以外の控除等を受ける場合には、期限内に相続税の申告及び納税をしなければなりません。

(基礎控除のみの場合は不要です。)

また、相続税の対象となる財産には以下のものも含まれます。

  • 被相続人が保険料を負担した保険契約などによる生命保険や年金
  • 被相続人の退職金や功労金
  • 相続人や受遺者に相続開始前3年以内に贈与された財産
  • 相続時精算課税を選択して受けた贈与財産
  • 借入金の返済免除など

法律知識

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