戸籍謄本とは
戸籍謄本(こせきとうほん)
戸籍に記載された内容の全てについての証明書。
電算化された戸籍の場合は戸籍全部事項証明書。
本籍、筆頭者、各人の出生地、生年月日、続柄などの記載があります。
戸籍抄本(こせきしょうほん)
戸籍に記載された者のうちの全員ではなく個人のみの内容についての証明書。
電算化された戸籍の場合は戸籍個人事項証明書。
除籍謄本(じょせきとうほん)
除籍された戸籍の謄本。
電算化された戸籍の場合は除籍全部事項証明書。
戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により戸籍から除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍謄本となる。
改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)
戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を改製した場合に、その元になった戸籍の謄本のこと。
現状では2つの改製原戸籍があります。
〇1947年(昭和22年)の法改正に伴う、昭和22年司法省訓令による改製原戸籍および昭和32年法務省令による改製原戸籍。
〇1994年(平成6年)の法改正に伴う、平成6年法務省令による改製原戸籍。
戸籍の附票 (こせきのふひょう)
戸籍と住民票の記載事項を一致させる記録。
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