TOP>相続Q&A>Q.遺産分割協議がまとまらないときはどうすればいいですか?
A. 当事者間の遺産分割協議がまとまらないときは、第三者の公的機関である 家庭裁判所に調停、または、審判の申立てをする方法があります。
ただ、後に遺恨を残さないためにも可能なかぎり話し合いをしてください。
武村プロフィール 初めまして行政書士の武村 裕です。お悩みが解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
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