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Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

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Q.生命保険の保険金は相続財産に含まれますか?

A. 生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。相続税の申告ではみなし相続財産として扱われます。

受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。

遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。

他の遺産と比べて生命保険金が高額で、他の共同相続人との間に著しい不公平が生じる場合には特別受益として持ち戻しの対象とした判例があります。

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