TOP>相続Q&A>Q.故人とは内縁関係だったのですが遺産を相続することができますか?
A. 内縁関係の場合には婚姻の届出がなされていない為に民法上の「配偶者」に該当しません。
そのため相続権は認められません。
ただ、相続人がいない場合には特別縁故者として遺産の分与を受けられることもあります。
また、借家に共に居住していた場合には内縁の妻(夫)に借家権の承継が認められます。
武村プロフィール 初めまして行政書士の武村 裕です。お悩みが解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
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