杉並区、練馬区、中野区ほか東京全域の相続手続き対応

遺言がある場合の相続手続き

TOP>ケース別>遺言がある場合の手続き

遺言がある場合の相続手続き

公正証書遺言以外の遺言がある場合

公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認の手続きをしなければ相続手続きに使うこと

ができません。

詳しくは
検認の申立て手続き

公正証書遺言がある場合

公正証書遺言の場合には検認の手続きは必要ないので遺言の内容にしたがって執行しま

す。

遺言の執行者が必要な場合には家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをします。

遺産分割協議が必要になる場合

次の場合には遺産分割協議が必要になります。

包括遺贈の場合

遺言では遺産を分割する割合しか指定されていない場合です。

指定された割合にしたがって「誰が、何を」相続するのか協議しなければなりません。

一部の財産にたいして遺言がある場合

故人の財産の一部しか遺言には記載がない場合です。

遺言に記載されている財産以外の財産について「誰が、何を」相続するのか協議しなけれ

ばなりません。

※遺言書の記載内容により法務局、金融機関での必要書類が変更になる場合がありますので事前に提出先にご確認ください。

03-6276-9204
ご相談は無料です!!(土日も対応)
営業時間9:00~19:00

対応地域:東京都杉並区(高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪、西荻窪)吉祥寺・中野区練馬区・新宿区・渋谷区・世田谷区・千代田区・中央区・文京区・港区・品川区・豊島区・目黒区・大田区・板橋区・北区・荒川区・台東区・足立区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・武蔵野市三鷹市・ 青梅市・ 府中市・ 昭島市・ 調布市・ 町田市・ 小金井市・ 小平市・ 日野市・ 東村山市・ 国分寺市・ 国立市・ 福生市・ 狛江市・ 東大和市・ 清瀬市・ 東久留米市・ 武蔵村山市・ 多摩市・ 稲城市・ 羽村市・ あきる野市・ 西東京市

powered by QHM 6.0.3 haik
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional