遺言がある場合の相続手続き
遺言がある場合の相続手続き
公正証書遺言以外の遺言がある場合
公正証書遺言以外の遺言は家庭裁判所で検認の手続きをしなければ相続手続きに使うこと
ができません。
詳しくは
⇒検認の申立て手続き
公正証書遺言がある場合
公正証書遺言の場合には検認の手続きは必要ないので遺言の内容にしたがって執行しま
す。
遺言の執行者が必要な場合には家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをします。
遺産分割協議が必要になる場合
次の場合には遺産分割協議が必要になります。
包括遺贈の場合
遺言では遺産を分割する割合しか指定されていない場合です。
指定された割合にしたがって「誰が、何を」相続するのか協議しなければなりません。
一部の財産にたいして遺言がある場合
故人の財産の一部しか遺言には記載がない場合です。
遺言に記載されている財産以外の財産について「誰が、何を」相続するのか協議しなけれ
ばなりません。
※遺言書の記載内容により法務局、金融機関での必要書類が変更になる場合がありますので事前に提出先にご確認ください。
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