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遺産分割協議公正証書

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公正証書とは

公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。

公文書ですから証明力が高く、債務者が代償金の支払を怠ると、裁判

所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができま

す。

通常、金銭の分割払いを内容とする遺産分割協議の場合、債務者の支

払いが滞ると裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をす

ることができません。

しかし、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることが

できます。

作成場所

お近くの公証役場
※行くことができない場合は出張もしてくれます。

必要なもの

遺産分割協議書の案

相続人が分かる戸籍謄本

本人確認用の書類

手数料

遺産の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで11,000円
1000万円まで17,000円
3000万円まで23,000円
5000万円まで29,000円
1億円まで43,000円

 〇手数料は相続人ごとに計算します。

 〇出張の場合は割増料金になります。

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