相続人が認知症
相続人の中に認知症の方がいる場合
認知症の症状が軽く判断能力がある場合には遺産分割協議に参加して自分の相続分を得ることができます。
認知症で判断能力がない方は直接遺産分割協議に参加することはできませんので成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。
後見開始の審判の申立方法
- 申立人
- 本人、配偶者、四親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、市区町村長、検察
- 申立先
- 本人の住所地の家庭裁判所
- 申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分・切手代
- 登記印紙4000円
- 申立てに必要な書類
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本(本人以外が申し立てるとき)
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 本人の後見登記なきことの証明書
- 診断書
- 候補者の戸籍謄本
- 候補者の住民票
※場合により追加の書類が必要になります。
ご相談は無料です!!(土日も対応)