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相続人に海外在住者がいる場合
遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要がありますので相続人が海外で生活して
いても遺産分割協議には参加してもらわなければなりません。
通常、遺産分割協議で合意があったことを証明するために遺産分割協議書を作成し、相
続人全員が署名押印することになりますが海外在住者は実印の登録がない(原則として。
台湾・韓国には印鑑登録制度あり)ため印鑑証明書を発行できる印鑑での押印ができま
せん。
そこで海外在住の相続人の場合には、日本領事館・大使館へ出向いて在留証明書や
サイン証明を取得する必要があります。

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