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未成年者が相続人

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相続人の中に未成年者がいる場合

未成年者は直接遺産分割協議に参加することはできませんので未成年者の親権者未成年後見人が遺産分割協議に参加します。

未成年者と親権者(または未成年後見人)の利益が相反する場合には特別代理人が未成年の代わりに遺産分割協議に参加します。

親権者(または未成年後見人)も共同相続人の場合。

例えば、

父が亡くなり母と未成年の子が相続人になった場合、子と母の利益は相反しているので母は子の代理をすることはできません。

こういう場合には、母は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求する必要があります。

複数の未成年者がいて、親権者(または未成年後見人)が共通である場合。

母が相続人ではない場合でも、複数の未成年の子が相続人であるときは、子の利益が相反しているので母は子全員の代理人になることはできません。

一人の子に対しては代理人になることができますが、他の子には特別代理人の選任を請求する必要があります。

特別代理人選任の申立方法

  • 申立人
  • 親権者
  • 利害関係人
  • 申立先
  • 子の住所地の家庭裁判所
  • 申立てに必要な費用
  • 収入印紙800円分(子1人につき)・切手代
  • 申立てに必要な書類
  • 申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
  • 遺産分割協議書案

※場合により追加の書類が必要になります。

特別代理人を立てないでした遺産分割協議は無効となります。

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