兄弟相続・代襲相続等の法定相続分
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兄弟相続・代襲相続等の法定相続分
配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が遺産の3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
兄弟姉妹が数人いるときは、遺産の1/4をさらに兄弟姉妹の人数で分けます。
たとえば、
遺産が4000万円で兄弟姉妹が2人いたとします。
配偶者の相続分は、遺産の3/4を相続するので、
4000万円×3/4 = 3000万円となります。
そして、残りの1000万円が兄弟姉妹の相続分となります。
よって、兄弟姉妹1人あたりの相続分は、
1000万円×1/2= 500万円となります。
※半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分になります。
配偶者と子と代襲者が相続人の場合
配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。
子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。
子の代襲者がいるときは、子の相続分を代襲者の人数で分けます。
たとえば、
遺産が4000万円で子が2人いたとします。しかし子の一人が被相続人よりも先に亡くなっており、亡くなった子の子(孫)が二人いた場合。
配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、
4000万円×1/2= 2000万円となります。
そして、残りの2000万円が子の相続分となります。
よって、子1人あたりの相続分は、
2000万円×1/2= 1000万円となります。
代襲者は2人なので、代襲者1人あたりの相続分は、
1000万円×1/2= 500万円となります。
配偶者と子(1人が非嫡出子)が相続人の場合
配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。
子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けますが
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分になります。
たとえば、
遺産が3000万円で子が2人(1人は非嫡出子)いたとします。
配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、
3000万円×1/2= 1500万円となります。
そして、残りの1500万円が子の相続分となります。
しかし非嫡出子の相続分は嫡出子の半分なので、
子(嫡出子) 1500万円×2/3= 1000万円となります。
子(非嫡出子)1500万円×1/3= 500万円となります。
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