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兄弟相続・代襲相続等の法定相続分

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兄弟相続・代襲相続等の法定相続分

 

配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人の場合

法定相続分

配偶者が遺産の3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

兄弟姉妹が数人いるときは、遺産の1/4をさらに兄弟姉妹の人数で分けます。

たとえば、

遺産が4000万円で兄弟姉妹が2人いたとします。

配偶者の相続分は、遺産の3/4を相続するので、

4000万円×3/4 = 3000万円となります。

そして、残りの1000万円が兄弟姉妹の相続分となります。

よって、兄弟姉妹1人あたりの相続分は、

1000万円×1/2= 500万円となります。

※半血兄弟の相続分は全血兄弟の半分になります。

配偶者と子と代襲者が相続人の場合

法定相続分

配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。

子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けます。

子の代襲者がいるときは、子の相続分を代襲者の人数で分けます。

たとえば、

遺産が4000万円で子が2人いたとします。しかし子の一人が被相続人よりも先に亡くなっており、亡くなった子の子(孫)が二人いた場合。

配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、

4000万円×1/2= 2000万円となります。

そして、残りの2000万円が子の相続分となります。

よって、子1人あたりの相続分は、

2000万円×1/2= 1000万円となります。

代襲者は2人なので、代襲者1人あたりの相続分は、

1000万円×1/2= 500万円となります。

配偶者と子(1人が非嫡出子)が相続人の場合

法定相続分

配偶者が遺産の1/2、子が1/2となります。

子が数人いるときは、遺産の1/2をさらに子の人数で分けますが

非嫡出子の相続分は嫡出子の半分になります。

たとえば、

遺産が3000万円で子が2人(1人は非嫡出子)いたとします。

配偶者の相続分は、遺産の1/2を相続するので、

3000万円×1/2= 1500万円となります。

そして、残りの1500万円が子の相続分となります。

しかし非嫡出子の相続分は嫡出子の半分なので、

子(嫡出子) 1500万円×2/3= 1000万円となります。

子(非嫡出子)1500万円×1/3= 500万円となります。

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