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【 遺留分放棄 】 いりゅうぶんほうき
遺留分は相続分とは別に相続人に最低限保証されている取り分ですが、相続放棄と同じように自らこの権利を手放すことができます。これを「遺留分放棄」といいます。
相続放棄と違うところは、財産を持っている人(被相続人)が生きているあいだに放棄することもできます。
被相続人が生きている間に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
被相続人の死後に放棄する場合は特に手続きは必要ありません。
遺留分を放棄しても引き続き相続人であることには変わりません。