TOP>用語集>【 遺留分 】 いりゅうぶん
相続財産のうち相続人に最低限保証されている取り分のことです。
遺言によっても遺留分を侵害することはできません。
なお、故人の兄弟姉妹には遺留分はありません
詳しくは遺留分
武村プロフィール 初めまして行政書士の武村 裕です。お悩みが解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
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