【 遺 贈 】 いぞう
【 遺 贈 】 いぞう
遺言によって、自分の財産を無償で一方的に贈与することです。
贈られた人は、断ることもできます。遺贈には、特定遺贈と包括遺贈(ほうかついぞう)の2種類があります。
贈ろうとしていた相手のほうが先に亡くなってしまった場合は、遺贈は無かったことになります。
(民法 第964条)
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
(民法 第994条)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。