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【 自筆証書遺言 】 じひつしょうしょいごん

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【 自筆証書遺言 】 じひつしょうしょいごん

遺言の方式のひとつ。遺言を残したい人が、遺言の内容、日付、氏名をすべて自分で書き、押印するだけで作れる遺言のことです。

自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認の手続きが必要になります。

(民法 第964条)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(民法 第1004条)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

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