【 祭祀財産 】 さいしざいさん
【 祭祀財産 】 さいしざいさん
お墓や仏壇、位牌などのように、先祖の供養や礼拝に使用するものをいいます。
相続財産と切り離され,共同相続の対象とはなりません。
祭祀財産は被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定するときは,その人が承継します。
指定がない場合は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。
慣習が明らかでないときは,家庭裁判所が祭祀財産の権利の承継を定めます。
(民法 第897条)
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。