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【 相続人廃除 】 そうぞくにんはいじょ
自分の死後、自分の財産を引き継ぐ権利をもつ人たちの中に「財産を引き継がせたくない。」という人がいる場合に家庭裁判所へ請求して、その人の財産を引き継ぐ権利を奪う制度です
(民法 第892条)
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。