TOP>用語集>【 特定遺贈 】 とくていいぞう
遺言書によって、遺贈するものを特定して遺贈することです。特定遺贈で財産をもらった相手は、いつでも断ることができます。
これを遺贈の放棄といいます。相続放棄とちがって期限はありませんし、手続きもいりません。
(民法 第986条) 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
武村プロフィール 初めまして行政書士の武村 裕です。お悩みが解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
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