杉並区、練馬区、中野区ほか東京全域の相続手続き対応

【 特定遺贈 】 とくていいぞう

TOP>用語集>【 特定遺贈 】 とくていいぞう

【 特定遺贈 】 とくていいぞう

遺言書によって、遺贈するものを特定して遺贈することです。特定遺贈で財産をもらった相手は、いつでも断ることができます。

これを遺贈の放棄といいます。相続放棄とちがって期限はありませんし、手続きもいりません。

(民法 第986条)
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

powered by QHM 6.0.3 haik
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional