TOP>用語集>【 特別代理人 】 とくべつだいりにん
相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者が相続人の1人となっているときは、親は子の代理人として、他の相続人との話し合いの場に出ることはできません。
親が自分に都合のいいように、子の取り分を決めてしまうおそれがあるからです。
このような場合、相続人以外の人に子の特別代理人となってもらい、遺産分割協議を進めます。
特別代理人は、家庭裁判所に選んでもらいます。
武村プロフィール 初めまして行政書士の武村 裕です。お悩みが解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
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