TOP>用語集>【 法定相続人 】 ほうていそうぞくにん
民法の規定により相続人になることのできる人のことです。
故人の配偶者は必ず相続人になります。
配偶者と共に相続人となるのが第一順位として故人の子、第二順位として故人の両親、第三順位として故人の兄弟姉妹となります。
順位の若い人が先に死亡したり、相続権を放棄した場合には次の順位の人に相続権が移ります。
詳しくは法定相続人と相続分
武村プロフィール 初めまして行政書士の武村 裕です。お悩みが解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
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