TOP>用語集>【 指定相続分 】 していそうぞくぶん
亡くなった人が生前に決めた財産の分け方で、遺言書に書かれたもののことです。人はだれでも自分の持ち物を自由に処分することができます。
財産についても、だれに・どれだけ・何を引き継がせるかを遺言書により指定することができます。
指定された分け方については、許される範囲で最優先となります。
武村プロフィール 初めまして行政書士の武村 裕です。お悩みが解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
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