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【 寄与分 】 きよぶん
相続人のなかで、故人の財産を維持したり、または、さらに増やすために特別な働きをした人がいる場合に加算される特別な取り分のことです。
この特別な働きとは、次の4つの場合とされています。
①故人の営む事業に関して労務を提供した場合
②故人の営む事業に関して財産を提供した場合
③生前、故人の療養看護に努めた場合
④その他、故人の生活費を支出したり、故人の財産を管理するなどして、財産を維持した場合
相続人でない人には寄与分はありません。
詳しくは寄与分