TOP>用語集>【 公正証書遺言 】 こうせいしょうしょいごん
遺言の方式のひとつ。
遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する遺言書。
法律の専門家である公証人が作成にかかわるので不備のない遺言を作成することができます。
遺言は3通作成され、原本は公証役場に半永久的に保管されます。
公正証書遺言の場合には検認の手続きは不要です。
証人2名と公証人手数料が必要です。
武村プロフィール 初めまして行政書士の武村 裕です。お悩みが解決しない場合はご遠慮なくお問い合わせください。
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