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【 代襲相続 】 だいしゅうそうぞく

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【 代襲相続 】 だいしゅうそうぞく

相続人が故人より先に亡くなっていたり、その他の理由(相続欠格、相続人廃除)で財産を引き継ぐことができない場合に、その人の子や孫がその人の代わりに相続人になることです。

代襲相続が認められるのは、故人の子と故人の兄弟姉妹に限られています。

※相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。

(民法 第887条) 
被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(民法 第889条)
次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

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