杉並区で相続手続きを丸ごと代行する行政書士サービスの案内。相続らくらくパック、無料相談・土日夜間対応・訪問対応に対応

杉並区で相続手続きにお困りではありませんか?
戸籍収集、銀行手続き、不動産の名義変更など、相続には多くの手続きが必要です。

当事務所では、これらの手続きをまとめてサポートし、ご依頼者様のご負担をできるだけ軽減できるよう対応しております。
初めての方でも、安心してご相談いただけます。

このようなお悩みはありませんか?

  • 何から手をつけていいか分からない
  • 戸籍の収集や書類作成に不安がある
  • 平日に役所や銀行に行けない
  • 手続きが多すぎて不安

👉 相続らくらくパックなら解決できます。

まずは無料相談

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。

武村裕行政書士

杉並区で相続手続きを専門にしている行政書士です。
 ほとんどの方は相続手続きに慣れてはいないと思います。手続きの中には相続放棄や相続税の申告のように期限があるものもあります。他にやらなければいけない事が沢山ある中で不慣れな手続きもやらなければなりません。
 故人の預金を下ろすために銀行に行っても色々と書類を揃えないと下ろすこともできなくなったり、故人名義の不動産もそのままにしておくわけにもいきません。手続きの時間と労力は大変なものです。
 お客様の時間、作業、精神的な負担を軽減します。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています相続手続きで不安なことや分からないことがある人は、是非ご相談ください。

杉並区で選ばれる理由

① 相続手続きに特化

2008年の開業以来、18年間を遺言・相続業務に特化して業務を行っています。杉並区、練馬区、武蔵野市を中心に受任実績多数。

② 煩雑な手続きが不要

お客様が金融機関や区役所、法務局に行っていただかなくても預金の払戻し、株式の移管、不動産の名義変更が完了します。

③ 杉並区密着で迅速対応

地域に根ざした対応でスピーディーに進めます。

④ 土日、夜間の面談、訪問にも対応

日中お忙しい方にあえてお時間を取って頂く必要がないように弊所ではお客様にご利用いただきやすい土日、夜間の面談、訪問も行っています。

⑤ 安心の定額報酬

遺産の多寡により変動しない安心のパック料金です。事前に見積もりを提示し、了解を得てから業務を開始します。
また、特殊事情がない場合には定額の料金になります。

相続らくらくパック報酬(定額)

相続らくらくパックは金融機関(預貯金・有価証券等)の払戻し手続き、不動産の名義変更を代行するサービスです。遺産額によって報酬が変わらないため、費用の見通しが立てやすく安心です。
※相続人の確定や預金の解約だけという方もご相談ください。別途お見積もりいたします。

相続らくらくパック報酬 定額25万円(税込27.5万円)

サービス内容

項目相続らくらくパック内容業務内容
無料相談ご不明点を確認しながら進めます
相続人調査・確定被相続人・相続人の戸籍を収集します
法定相続情報一覧図の作成法務局に申請
金融機関の口座凍結口座凍結の連絡
相続財産調査(預貯金・株式)残高証明書の取得
相続財産調査(不動産)全部事項証明書(登記簿謄本)
固定資産税評価証明書の取得
遺産分割協議書作成遺産分割協議の内容を書面にします
預貯金・株式の払戻し・移管預貯金を相続人様名義の口座入金
株式は相続人様口座に移管します
相続登記不動産の名義変更を法務局に申請
未登記家屋所有者変更未登記家屋の所有者変更届出
森林の土地の所有者届出自治体に森林の土地の所有者届出
農地の相続等の届出農業委員会に相続の届出

※登記申請は提携の司法書士が行います。追加報酬は発生しません。

追加報酬がかかるもの

項目追加報酬業務内容
代襲相続の場合は代襲相続人1人につき1.5万円(税込1.65万円)亡くなった方の孫や甥・姪が相続人の場合
兄弟姉妹相続(第3順位)の場合4万円(税込4.4万円)亡くなった方の兄弟姉妹が相続人の場合
証券保管振替機構の調査2万円(税込2.2万円)株式口座が不明の方は証券保管振替機構に調査を依頼します。
生命保険の有無照会2万円(税込2.2万円)生命保険の有無が不明な方は生命保険協会に保険契約の有無を照会します。
相続税の申告提携税理士により別途お見積もり

※不動産の件数、金融機関の件数が多い場合には別途御見積りさせて頂くことがあります。

相続手続きを丸ごと代行します 相続らくらくパック

ご相談から完了までの流れ

1.お電話・メールでのお問合せ

まずはお電話・メールでお問合せください。面談日時の調整を行います。ご相談の内容によってご用意いただく資料を案内いたします。

2.面談での無料相談

必要手続の説明及びご依頼内容の確認、お見積り。杉並区は無料訪問対応地域です。

ご依頼をご検討ください。

3.相続人確定・相続財産の確定作業

弊所所定の委任状へのご署名捺印。相続人様の印鑑証明書をご用意ください。
相続人確定のため戸籍謄本等の収集作業、財産確定のため残高証明書、登記簿謄本等を取得します。

4.遺産分割協議

遺産分割協議により誰がどの財産を相続するか決定します。遺産分割協議書を作成し、相続人様が署名・捺印します。
※相続税の申告が必要になる場合には税理士のアドバイスを受けながら進めます。

5.遺産の分配(名義変更・払戻)

遺産分割協議書に基づき預貯金の払戻、不動産の名義変更を行い完了です。

よくあるご質問

無料相談の相談時間はどのくらいですか?

特に制限はもうおけていません。最大2時間くらいは予定しています。

不動産の名義変更も報酬に含まれていますか?

不動産の名義変更に係る司法書士報酬も相続らくらくパック報酬額に含まれます。

実費費用はどのくらいかかりますか?

一般的な相続ですと戸籍発行手数料、残高証明書発行手数料、登記簿取得費、郵便代等で2万円前後です。また、不動産がある場合の登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。

訪問の場合は出張費や日当が発生しますか?

訪問の場合でも出張費や日当は発生しません。相続らくらくパックのサービス内の業務です。

報酬の支払いはどのタイミングでしょうか?

報酬は業務が完了してから請求させて頂いております。着手金も不要です。
実費費用が多額になる場合はご相談させていただきます。

見積金額以外の追加費用が発生することはありますか?

原則として発生いたしません。代襲相続人の人数が増えた場合や追加の金融機関の調査が発生し、その金融機関に口座がなかった場合などは発生することがあります。

戸籍の収集や法定相続情報一覧図の取得だけを依頼できますか?

戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成だけでもお受けいたします。
弊所の作業量が軽減されますのでパックよりかなり安いお見積りになります。
また、預金のみ、不動産のみのご依頼も大丈夫です。

相続手続き代行サービスの対応地域は?

杉並区は全域(荻窪・高円寺・阿佐ヶ谷・西荻窪・浜田山・永福町など)訪問無料対応地域です。相続財産が地方の不動産、地方銀行等の財産の名義変更、払戻しは対応可能です。

業務の完了までの期間はどれくらいですか?

通常の相続ですと完了まで4か月~6か月を予定しています。

相続税申告も対応できますか?

税理士と連携し、申告までスムーズに対応可能です。

他の相続人との交渉をお願いできますか?

申し訳ありません。相続人間の交渉はお受けできませんので弁護士にご相談ください。

杉並区の相続らくらくパック定額報酬25万円

杉並区の相続手続き対応事例

当事務所では、杉並区にお住まいの方から多くのご相談をいただいています。
実際の対応事例の一部をご紹介します。

不動産が多数あった相続事例

  • 相続人:子2人
  • 相続財産:
    ・不動産(土地22筆、家屋2軒)
    ・預貯金(地方銀行・JAなど3行)
  • 報酬:25万円(税込み27.5万円)
  • 期間:約6か月

杉並区在住の方から、地方にあるご実家の相続についてご相談いただきました。
農業を営まれていたため土地の筆数が多く、手続きが複雑なケースでした。

また、地方の金融機関とのやり取りは電話や郵送での対応となり、通常よりも時間を要しました。
農地については「農地の相続等の届出」も必要となり、各種手続きを並行して進めました。

👉 不動産登記および相続税申告完了まで、約6か月で対応しました。

相続人の人数が多い事例

  • 相続人:兄弟姉妹3人、甥姪9人
  • 相続財産:自宅不動産、預金(2行)
  • 報酬:42.5万円(税込み46.75万円)
    (内訳 相続らくらくパック25万円+第3順位相続分4万円+代襲相続分9人×1.5万円)
  • 期間:約8か月

相続人が多く、さらに代襲相続が発生している複雑なケースでした。
相続人調査および住所確認に約3か月を要しました。

連絡先が不明な相続人の方にはお手紙をお送りし、連絡が取れる状態にするところからスタートしました。

遺産分割協議書は連名ではなく、各人が個別に押印する形式で対応。
不動産は売却を前提に代表者が相続し、預貯金は分配手続きを行いました。

👉 遠方の相続人が多い場合でも対応可能です。

相続人調査と法定相続情報一覧図の取得事例

  • 相続人:兄弟2人、甥姪4人
  • 報酬:6万円(税込み6.6万円)
  • 期間:約3か月

兄弟姉妹が相続人となるケースで、相続人様ご自身では戸籍収集が困難な事例でした。

兄弟姉妹相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、亡くなられた兄弟姉妹の戸籍も必要となるため、取得する戸籍が非常に多くなることがあります。

本件では、相続人調査および法定相続情報一覧図の取得を行いました。
最終的に取得した戸籍は30通を超えましたが、無事に法定相続情報一覧図を作成し、預金手続きは相続人様ご自身で進められました。

👉 戸籍収集だけ依頼したい方、法定相続情報一覧図のみ必要な方もご相談ください。

相続手続きでお困りの方へ

上記のように、相続手続きはケースによって大きく異なります。
杉並区で相続手続きをご検討の方は、お気軽にご相談ください。

無料相談・お問い合わせはこちら

相続手続きの流れ

①相続人調査(戸籍収集)

相続人調査とは、第三者にも相続人が確認できるように戸籍で証明することです。

法定相続人とは?誰が相続人になる|範囲・順位|行政書士が解説

相続人調査の流れ|戸籍収集の方法と必要書類を解説|相続手続き代行行政書士

② 相続財産調査

①相続人が確定したら次は②相続財産を調査して財産を確定します。相続財産になるものは主に不動産、預貯金、有価証券等です。預貯金・不動産・株式などの財産内容を整理します。

相続財産を調査する方法|預貯金・不動産・株式の調べ方を行政書士が解説

相続財産目録の作成|必要書類を解説|杉並区の行政書士

③ 遺産分割協議

①相続人が確定し、②相続財産が確定したのち、次に誰がどの財産を取得するか相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。協議した内容を書面にします(遺産分割協議書)。遺産分割協議書は④の名義変更手続きや相続税の申告に使用します。また、相続人間の証明書類になりますので各相続人が保管します。

遺産分割協議書の作成|書き方解説|杉並区の相続代行行政書士

④ 各種名義変更手続き(預金・不動産など)

③の遺産分割協議の内容に従って不動産の名義変更や預貯金の払戻し手続きを行います。

杉並区の不動産は管轄の東京法務局 杉並出張所に書類を提出して名義変更(相続登記)の手続きを行います。

預金解約手続きは各金融機関の窓口or郵送で手続きします。

株式の名義変更手続きは証券会社に郵送して手続きします。基本的に郵送対応が多いです。

不動産の相続登記を解説|相続手続き代行

相続した預金の解約|流れ・必要書類を解説|杉並区の行政書士が代行

相続した株式の名義変更|流れ・必要書類|杉並区の行政書士が代行

⑤相続税の申告

相続税の申告が必要な場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納税します。被相続人の最後の住所地が杉並区の場合は荻窪税務署or杉並税務署が管轄です。

相続税の申告について解説|申告までの流れ・基礎控除・期限

杉並区の相続手続きで必要な書類・取得する窓口

住所〒166-8570  東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話番号03-3312-2111(代表)
窓口受付時間午前8時30分から午後5時
休業日土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)。第1・第3・第5土曜日
(祝日が土曜日に重なった場合は休み)は区民課区民係の窓口を開設(午前9時から午後5時)
交通アクセスJR中央線「阿佐ケ谷駅」(南口)徒歩7分
東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ケ谷駅」徒歩1分
ホームページ杉並区公式ホームページ

相続に関する取扱い書類・事務

戸籍(改製原・除籍)謄本:戸籍の全員について記載されたもの。被相続人の出生から死亡までのものと相続人全員のものを取得します。

住民票・除かれた住民票:登記などに使用しますので戸籍と一緒に取得しましょう。基本的には本籍・続柄を入れて、マイナンバーは不記載のものを取得します。

戸籍の附票:戸籍の作成時点から、その後の住所の変遷を記録している書類。登記上の住所と現在の住所の繋がりを証明する場合などに使用します。

印鑑証明書:印鑑が登録されたものであることを公証するものです。実印(登録された印鑑)は遺産分割協議書や銀行所定の書類に押印します。

不在籍・不在住証明書:指定した本籍地・住所・氏名について、その市区町村に戸籍も住民票もないことを証明する書類です。相続登記で住所がつながらない場合などで使用します。

葬祭費の請求:葬儀費用について一部給付金を受けることができます。申請期限は2年です。

杉並区にある不動産は東京法務局杉並出張所で下記の書類収集・手続きをします。

住所〒167-0035  東京都杉並区今川2丁目1番3号
電話番号03-3395-0255(代表)
窓口受付時間午前9時から午後5時
休業日土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間
(12月29日から1月3日)
交通アクセスJR総武・中央本線、東京メトロ丸の内線「荻窪」駅 徒歩30分
西武バス「法務局杉並出張所」下車 徒歩2分
ホームページ杉並出張所:東京法務局

相続に関する取扱い書類・事務


不動産の全部事項証明書:土地の所在、地番、地目、地積や建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されています。また不動産の所有者、持分がわかります。誰でも請求可能です。

相続登記:被相続人の名義から相続人(受遺者)の名義に変更します。杉並区にある不動産はこちらが管轄です。
相続登記について詳しくは相続登記をご覧ください。

法定相続情報一覧図:被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかが杉並区の方はこちらで法定相続情報⼀覧図の写しを取得することができます。
法定相続情報⼀覧図について詳しくは法定相続情報⼀覧図をご覧ください。

所有不動産記録証明:特定の人が所有している不動産の一覧を証明書として取得できる制度です。杉並区の方はこちらが最寄りの法務局です。
所有不動産記録証明について詳しくは所有不動産記録証明をご覧ください。

杉並区にある不動産は杉並都税事務所で下記の書類収集・手続きをします。

住所〒166-8502 東京都杉並区成田東5丁目39番11号
電話番号03-3393-1171(代表)
窓口受付時間平日午前8時30分から午後5時
交通アクセス東京メトロ丸ノ内線:南阿佐ヶ谷駅出口1から徒歩2分
JR中央線:阿佐ヶ谷駅南口から徒歩13分
ホームページ杉並都税事務所|都税事務所等一覧|東京都主税局

相続に関する取扱い書類・事務

固定資産税評価証明書:土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。相続登記や相続税の申告で使用します。

名寄帳:個人が所有している不動産を、所有者別で一覧表にまとめた書類です。固定資産税の納税通知書に記載されない非課税の不動産も記載されます。東京都の場合は共有不動産は代表者のみ記載されます。不動産の漏れがありそうなときは念のため取得したほうが良いでしょう。

未登記家屋の所有者変更届:被相続人所有の家屋が登記されていない場合は未登記家屋の所有者変更届を提出します。
未登記家屋の所有者変更届について詳しくは未登記家屋の所有者変更届をご覧ください。

被相続人の最後の住所地が杉並区の場合は荻窪税務署、杉並税務署のいずれかが管轄になります。所得税の準確定申告(4カ月以内)、相続税の申告(10カ月以内)を行います。

荻窪税務署

住所〒167-8506 東京都杉並区荻窪5丁目15番13号
電話番号03-3392-1111(代表)
窓口受付時間平日午前8時30分から午後5時
交通アクセス東京メトロ丸ノ内線:荻窪駅駅西口から徒歩3分
JR中央線:荻窪駅駅西口から徒歩3分
管轄区域:天沼1~3丁目、井草1~5丁目、今川1~4丁目、荻窪1~5丁目、上井草1~4丁目、
上荻1~4丁目、久我山1~5丁目、清水1~3丁目、下井草1~5丁目、松庵1~3丁目、
善福寺1~4丁目、西荻北1~5丁目、西荻南1~4丁目、本天沼1~3丁目、
南荻窪1~4丁目、宮前1~5丁目、桃井1~4丁目
ホームページ荻窪税務署のご案内|東京国税局

杉並税務署

住所〒166-8501 東京都杉並区成田東4丁目15番8号
電話番号03-3313-1131(代表)
窓口受付時間平日午前8時30分から午後5時
交通アクセス東京メトロ丸ノ内線:南阿佐ヶ谷駅から徒歩7分
JR中央線:阿佐ヶ谷駅南口から徒歩15分
管轄区域:阿佐谷北1~6丁目、阿佐谷南1~3丁目、和泉1~4丁目、梅里1・2丁目、
永福1~4丁目、大宮1・2丁目、上高井戸1~3丁目、高円寺北1~4丁目、
高円寺南1~5丁目、下高井戸1~5丁目、高井戸西1~3丁目、高井戸東1~4丁目、
成田西1~4丁目、成田東1~5丁目、浜田山1~4丁目、方南1・2丁目、
堀ノ内1~3丁目、松ノ木1~3丁目、和田1~3丁目
ホームページ杉並税務署のご案内|東京国税局

年金事務所では年金の受給停止の手続き、未支給年金の請求、遺族厚生年金の受給手続きなどを行います。

住所〒166-8550 東京都杉並区高円寺南2丁目54番9号
電話番号03-3312-1511(代表)
窓口受付時間月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分
休業日土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
交通アクセス東京メトロ丸ノ内線:東高円寺駅出口2から徒歩8分
JR中央線:高円寺駅南口から徒歩10分
ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/

東京家庭裁判所では遺言の検認手続きや相続放棄の申述、特別代理人選任申立て、遺産分割調停などを行います。

手続きと東京家庭裁判所が管轄になる場合

手続き下記が杉並区の場合提出先
相続の放棄・限定承認の申述被相続人の最後の住所地東京家庭裁判所
遺言書の検認遺言者の最後の住所地東京家庭裁判所
特別代理人選任未成年者または成年被後見人の住所地東京家庭裁判所
遺産分割調停相手方のうちの一人の住所地
家庭裁判所又は当事者が合意
東京家庭裁判所
住所〒100-8956 東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
電話番号03-3502-8331(相続放棄、遺言書検認)
03-3502-5378(遺産分割の申立て)
交通アクセス東京メトロ丸ノ内線:霞ヶ関駅B1a出口から徒歩1分
ホームページhttps://www.courts.go.jp/

杉並区の相続手続きは専門家に丸ごと依頼できます

杉並区在住の方が相続手続きを行う際に関連する役所の情報をまとめました。

相続手続きは、戸籍収集、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更など、複数の手続きが必要になります。

平日に役所や金融機関へ行く時間が取れない方、何から始めればよいかわからない方は、相続手続きの代行をご検討ください。

杉並区の相続らくらくパック定額報酬25万円

杉並区での対応エリア

杉並区全域に対応しております。
(荻窪・高円寺・阿佐ヶ谷・西荻窪 など)

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御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

相続手続きのご相談は03-3398-9230

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。

武村裕行政書士杉並区荻窪で遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある方は、是非ご相談ください。
事務所名:武村行政書士事務所
営業時間:9:00~19:00
事務所所在地:東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅)
訪問対応地域:杉並区練馬区・中野区・武蔵野市三鷹市を中心に東京都全域(島しょ部除く)