
証券保管振替機構(ほふり)の開示請求とは
被相続人が株式を保有していた可能性があるものの、
- どこの証券会社に口座があるか分からない
- 口座開設届や取引報告書が見つからない
- 配当金の通知だけ残っている
- ネット証券を利用していた可能性がある
このようなケースは少なくありません。
そのような場合に活用できるのが、証券保管振替機構(通称:ほふり)の開示請求です。
証券保管振替機構とは、上場株式や投資信託などの有価証券を電子的に一元管理している機関です。
証券保管振替機構の開示請求によって、株式に係る口座の開設を確認できます。この調査では保有銘柄、保有株数、取引履歴等は確認することができません。
実際の手続きについては調査結果を基に個別の証券会社等に連絡して確認することになります。
開示請求で分かること・分からないこと
開示請求で分かること
- 上場株式等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等
- 加入者口座コード
開示請求で分からないこと
- 保有銘柄
- 保有株数
- 残高
- 取引履歴
- 外国株式、国債、社債等の口座だけが開設されている証券会社、信託銀行等
このような場合に利用されます
- 被相続人が株取引をしていた可能性がある
- 証券会社からの郵便物が見当たらない
- 配当金の通知だけ見つかった
- ネット証券を利用していた可能性がある
- 相続財産を正確に調査したい
株式の見落としは、遺産分割や相続税申告にも影響するため注意が必要です。
実際には、被相続人がネット証券を利用しており、ご家族が存在に気付いていないケースもあります。
相続財産調査では、銀行口座だけでなく株式等の有価証券も確認することが重要です。
開示請求の流れ
必要書類
- 開示請求書
- 法定相続人の本人確認書類
- 法定相続情報一覧図又は相続人と被相続人の関係を示す戸籍等
- 被相続人の住所の確認書類
開示請求書以外のすべての確認書類はコピーのみ、原本での提出は不可です。
戸籍等を郵送する場合は全てのページのコピーが必要になります。
証券保管振替機構へ調査申請
郵送でのみ受け付けています。
手数料
1件 6,050円(税込)
※法定相続情報一覧図を提出した場合の手数料は1件4,950円(税込)
一月ほどで登録済加入者情報通知書が送られてきますので郵便局の代金引換サービスで支払います。
登録済加入者情報の開示請求のご案内(証券保管振替機構サイト)
関連記事:相続財産を調査する方法 まとめ
株式を含む相続財産調査でお困りの方は杉並区の相続手続き代行へご相談ください。
開示請求の後にすること
ほふりの開示請求で分かるのは、あくまで「口座の存在」です。
実際の相続手続きでは、
- 残高証明書取得
- 相続届提出
- 名義変更
- 解約手続き
などを、各証券会社ごとに行う必要があります。
証券会社によって必要書類や手続きの流れが異なるため、複数口座がある場合は手続きに時間がかかることもあります。
よくあるお問合せ
- 証券保管振替機構の開示請求の代行も依頼できますか?
-
必要書類の収集・作成および請求代行が可能です。
- 証券保管振替機構の開示請求で全ての証券会社の口座が把握できますか?
-
国債や投資信託のみの口座は「該当なし」で把握することができません。
- 他に株式を調査する方法はありますか?
-
各証券会社に個別に問合せを行うか、郵便物等の手元資料を確認する方法になります。
- 開示請求にはどのくらい時間がかかりますか?
-
請求してから通常1か月程度で登録済加入者情報通知書が送付されます。状況によってはさらに時間を要する場合があります。
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