杉並区で相続手続きを丸ごと代行する行政書士サービスの案内。相続らくらくパック、無料相談・土日夜間対応・訪問対応に対応

練馬区で相続手続きにお困りではありませんか?
相続は戸籍収集や書類作成、金融機関での手続きなど、専門的で手間のかかる作業が多くあります。

当事務所では、相続手続きをまとめて代行する「相続らくらくパック」をご提供しています。
面倒な手続きを一括してお任せいただけます。

このようなお悩みはありませんか?

  • 何から始めればいいかわからない
  • 戸籍の取り寄せが大変
  • 平日に役所へ行けない
  • 不動産の名義変更が難しい
  • 相続人が多く手続きが進まない

👉 一つでも当てはまる方はご相談ください

相続手続きのご相談はこちら

御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

相続手続きのご相談は03-3398-9230

練馬区の相続手続きの流れ

相続手続きの流れと期限を示した図

①相続人調査(戸籍収集)

相続人調査とは、第三者にも相続人が確認できるように戸籍で証明することです。

法定相続人とは?誰が相続人になる|範囲・順位|行政書士が解説

相続人調査の流れ|戸籍収集の方法と必要書類を解説|相続手続き代行行政書士

練馬区在住の方は練馬区役所、区民事務所、コンビニで戸籍を取得することができます。
また、広域交付の制度を利用することで練馬区以外に本籍地がある場合でも戸籍の取得が可能です。

相続人が第1順位(子)、第2順位(父母)の場合は練馬区役所・区民事務所で戸籍の広域交付の利用が便利です。特殊なケースを除き、これで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は揃います。

相続人が第3順位(兄弟姉妹)の場合は広域交付で父母の出生から死亡までの戸籍謄本を取得してください。被相続人が父母の戸籍から生前に除籍されていない場合は、これで被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃います。生前に除籍されている場合や他の相続人(兄弟姉妹)の戸籍を取得するときには広域交付は利用できませんので郵送等で取得することになります。

練馬区で戸籍の広域交付を利用する(練馬区のホームページ)
※広域交付制度の利用は原則午後4時までです。区民事務所は午後4時半まで。
※練馬区民事務所・石神井区民事務所は広域交付を受け付けてません。

② 相続財産調査

①相続人が確定したら次は②相続財産を調査して財産を確定します。相続財産になるものは主に不動産、預貯金、有価証券等です。

そのうち預貯金、有価証券は取引先の金融機関で取引の内容を確認します。
※ほとんどの銀行は取引支店以外の支店でも対応可能です。

👉遺産分割協議で使用する場合や相続税の申告が必要な場合には残高証明書を取得。

相続財産を調査する方法|預貯金・不動産・株式の調べ方を行政書士が解説

相続財産目録の作成|必要書類を解説

③ 遺産分割協議

①相続人が確定し、②相続財産が確定したのち、次に誰がどの財産を取得するか相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。協議した内容を書面にします(遺産分割協議書)。遺産分割協議書は④の名義変更手続きや相続税の申告に使用します。また、相続人間の証明書類になりますので各相続人が保管します。

遺産分割協議書の作成|書き方解説|相続代行行政書士

④ 各種名義変更手続き(預金・不動産など)

③の遺産分割協議の内容に従って不動産の名義変更や預貯金の払戻し手続きを行います。

練馬区の不動産は管轄の東京法務局 練馬出張所に書類を提出して名義変更(相続登記)の手続きを行います。

不動産の相続登記を解説|相続手続き代行

預金解約手続きは各金融機関の窓口or郵送で手続きします。

相続した預金の解約|流れ・必要書類を解説|行政書士が代行

株式の名義変更手続きは証券会社に郵送して手続きします。基本的に郵送対応が多いです。

相続した株式の名義変更|流れ・必要書類|行政書士が代行

⑤相続税の申告

相続税の申告が必要な場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納税します。
被相続人の最後の住所地が練馬区の場合は練馬東税務署or練馬西税務署が管轄です。

相続税の申告について解説|申告までの流れ・基礎控除・期限

練馬の相続手続きで必要な書類・取得する窓口

住所〒176-8501  東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話番号03-3993-1111(代表)
窓口受付時間午前8時30分から午後5時 ※広域交付の申請は午後4時まで
休業日土曜日・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
交通アクセス西武池袋線・西武有楽町線 練馬駅西口から徒歩5分
都営地下鉄大江戸線 練馬駅から徒歩7分
ホームページhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/

相続に関する取扱い書類・事務

戸籍(改製原・除籍)謄本:戸籍の全員について記載されたもの。被相続人の出生から死亡までのものと相続人全員のものを取得します。

住民票・除かれた住民票:登記などに使用しますので戸籍と一緒に取得しましょう。基本的には本籍・続柄を入れて、マイナンバーは不記載のものを取得します。

戸籍の附票:戸籍の作成時点から、その後の住所の変遷を記録している書類。登記上の住所と現在の住所の繋がりを証明する場合などに使用します。本籍が練馬区にある場合のみ取得可。

印鑑証明書:印鑑が登録されたものであることを公証するものです。実印(登録された印鑑)は遺産分割協議書や銀行所定の書類に押印します。使いまわしも可能ですが3部ほどあった方が時間を短縮できます。提出先の期限に注意!

不在籍・不在住証明書:指定した本籍地・住所・氏名について、その市区町村に戸籍も住民票もないことを証明する書類です。相続登記で住所がつながらない場合などで使用します。

葬祭費の請求:葬儀費用について一部給付金を受けることができます。申請期限は2年です。

練馬区の相続手続きを丸ごと代行する行政書士のサービス紹介。相続らくらくパック、初めての相続でも安心、無料相談・土日夜間対応・訪問対応

練馬区にある不動産は東京法務局練馬出張所で下記の書類収集・手続きをします。

住所〒179-8501  東京都練馬区春日町5丁目35番33号
電話番号03-5971-3681(代表)
窓口受付時間午前9時から午後5時
休業日土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間
(12月29日から1月3日)
交通アクセス都営大江戸線「練馬春日町」駅 徒歩5分
ホームページ東京法務局:練馬出張所

相続に関する取扱い書類・事務


不動産の全部事項証明書:土地の所在、地番、地目、地積や建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されています。また不動産の所有者、持分がわかります。誰でも請求可能です。

相続登記:被相続人の名義から相続人(受遺者)の名義に変更します。練馬区にある不動産はこちらが管轄です。
相続登記について詳しくは相続登記をご覧ください。

法定相続情報一覧図:被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかが練馬区の方はこちらで法定相続情報⼀覧図の写しを取得することができます。
法定相続情報⼀覧図について詳しくは法定相続情報⼀覧図をご覧ください。

所有不動産記録証明:特定の人が所有している不動産の一覧を証明書として取得できる制度です。練馬区の方はこちらが最寄りの法務局です。
所有不動産記録証明について詳しくは所有不動産記録証明をご覧ください。

練馬区にある不動産は練馬都税事務所で下記の書類収集・手続きをします。

住所〒176-8511 東京都練馬区豊玉北6丁目13番10号
電話番号03-3993-2261(代表)
窓口受付時間平日午前8時30分から午後5時
交通アクセス西武池袋線・西武有楽町線:練馬駅西口から徒歩3分
都営大江戸線:練馬駅A2出口から徒歩5分
ホームページ練馬都税事務所|都税事務所等一覧|東京都主税局

相続に関する取扱い書類・事務

固定資産税評価証明書:土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。相続登記や相続税の申告で使用します。

名寄帳:個人が所有している不動産を、所有者別で一覧表にまとめた書類です。固定資産税の納税通知書に記載されない非課税の不動産も記載されます。不動産の漏れがありそうなときは念のため取得したほうが良いでしょう。

未登記家屋の所有者変更届:被相続人所有の家屋が登記されていない場合は未登記家屋の所有者変更届を提出します。
未登記家屋の所有者変更届について詳しくは未登記家屋の所有者変更届をご覧ください。

被相続人の最後の住所地が練馬区の場合は練馬東税務署、練馬西税務署のいずれかが管轄になります。所得税の準確定申告(4カ月以内)、相続税の申告(10カ月以内)を行います。

練馬東税務署

住所〒176-8503 東京都練馬区栄町23番7号
電話番号03-6371-2332(代表)
窓口受付時間平日午前8時30分から午後5時
交通アクセス西武池袋線:江古田駅北口から徒歩 5分
西武有楽町線:新桜台駅2番出口から徒歩 3分
管轄区域:旭丘1・2丁目、旭町1~3丁目、春日町1~6丁目、北町1~8丁目、向山1~4丁目、
小竹町1・2丁目、栄町、桜台1~6丁目、高野台1~5丁目、高松1~6丁目、田柄1~5丁目、
土支田1~4丁目、豊玉上1・2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、
中村1~3丁目、中村北1~4丁目、中村南1~3丁目、錦1・2丁目、貫井1~5丁目、
練馬1~4丁目、羽沢1~3丁目、早宮1~4丁目、光が丘1~7丁目、氷川台1~4丁目、
富士見台1~4丁目、平和台1~4丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目、谷原1~6丁目
ホームページ練馬東税務署のご案内|東京国税局

練馬西税務署

住所〒178-8624 東京都練馬区東大泉7丁目31番35号
電話番号03-3867-9711(代表)
窓口受付時間平日午前8時30分から午後5時
交通アクセス西武池袋線:大泉学園駅南口から徒歩8分
管轄区域:大泉町1~6丁目、大泉学園町1~9丁目、上石神井1~4丁目、上石神井南町、
下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、石神井町1~8丁目、関町北1~5丁目、
関町東1・2丁目、関町南1~4丁目、立野町、西大泉1~6丁目、西大泉町、
東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目
ホームページ練馬西税務署のご案内|東京国税局

年金事務所では年金の受給停止の手続き、未支給年金の請求、遺族厚生年金の受給手続きなどを行います。

住所〒177-8510 東京都練馬区石神井町4丁目27番37号
電話番号03-3904-5491(代表)
窓口受付時間月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分
休業日土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
交通アクセス西武池袋線:石神井公園駅から徒歩 15分
ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/

東京家庭裁判所では遺言の検認手続きや相続放棄の申述、特別代理人選任申立て、遺産分割調停などを行います。

手続きと東京家庭裁判所が管轄になる場合

手続き下記が練馬区の場合提出先
相続の放棄・限定承認の申述被相続人の最後の住所地東京家庭裁判所
遺言書の検認遺言者の最後の住所地東京家庭裁判所
特別代理人選任未成年者または成年被後見人の住所地東京家庭裁判所
遺産分割調停相手方のうちの一人の住所地
家庭裁判所又は当事者が合意
東京家庭裁判所
住所〒100-8956 東京都千代田区霞が関1丁目1番2号
電話番号03-3502-8331(相続放棄、遺言書検認)
03-3502-5378(遺産分割の申立て)
交通アクセス東京メトロ丸ノ内線:霞ヶ関駅B1a出口から徒歩1分
ホームページhttps://www.courts.go.jp/

練馬区の相続手続きは専門家に丸ごと依頼できます

練馬区在住の方が相続手続きを行う際に関連する役所の情報をまとめました。

相続手続きは、戸籍収集、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更など、複数の手続きが必要になります。

平日に役所や金融機関へ行く時間が取れない方、何から始めればよいかわからない方は、相続手続きの代行をご検討ください。

相続手続き丸ごと代行は相続らくらくパック報酬 定額25万円(税込27.5万円)

練馬区の相続手続き対応事例

当事務所では、練馬区にお住まいの方からも相続手続きに関するご相談をいただいています。
ここでは、実際にご依頼いただいた相続手続きの一部をご紹介します。

不動産の名義変更の事例

  • 相続人:配偶者と子3人
  • 相続財産:
    ・自宅不動産
  • 報酬:8万円(税込み8.8万円)
  • 期間:約3か月

練馬区にお住まいの方から、ご自宅の相続登記に関するご相談をいただきました。

預貯金の払戻しは相続人様ご自身で行うため、当事務所では相続人調査、遺産分割協議書の作成、司法書士による登記申請(報酬内)までをサポートしました。

👉 不動産の名義変更だけを依頼したい場合もご相談ください。

相続人の一人が海外在住だった事例

  • 相続人:子2人(練馬区在住、米国在住)
  • 相続財産:
    ・自宅不動産
    ・預金(5行)
  • 報酬:25万円(税込み27.5万円)
  • 期間:約5か月

相続人様のお一人が米国在住のケースでした。

海外在住の方は、日本国内で住民票や印鑑証明書を取得できないため、在留証明書やサイン証明書を取得していただき、相続手続きを進めました。

ご相談やご質問はメールで行い、遺産分割協議書は国際郵便でお送りして署名をいただきました。

👉 海外在住の方がいる場合でも相続らくらくパックは定額です。

相続人と面識がないケース

  • 相続人:妻(ご依頼者様)、姪1人
  • 相続財産:
    ・自宅不動産の共有持分
    ・預貯金(3行)
    ・証券会社(2社)
  • 報酬:30.5万円(税込み33.55万円)
    (内訳 相続らくらくパック25万円+第3順位相続分4万円+代襲相続分1.5万円)
  • 期間:約4か月

相続人同士に面識がないケースでした。
戸籍調査後、2度にわたりお手紙をお送りしましたが返信がなく、最終的に住所地を訪問しました。

幸いにもご本人とお会いすることができ、その後はスムーズに協議が進みました。

👉 不動産の名義変更および預貯金の払戻しまで無事完了しました。

練馬区での訪問対応エリア

練馬区は訪問無料対応エリアです。
(光が丘・大泉学園・石神井公園・練馬・桜台など)

その他の対応エリアの管轄・窓口を確認したい場合はこちら

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武蔵野市の相続手続き代行サービスはこちら

よくある質問

どこまで依頼できますか?

戸籍収集から名義変更まで一括対応可能です。また、税理士との提携により税務申告までワンストップサービスが可能です。

初回相談は無料ですか?

はい、無料でご相談いただけます。練馬区は出張訪問対応地域です。

手続き期間はどのくらいですか?

通常3〜6ヶ月程度です。

相続した不動産の売却相談もできますか?

はい、不動産の売却については信頼できる不動産屋の紹介が可能です。

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営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

相続手続きのご相談は03-3398-9230

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武村裕行政書士杉並区荻窪で遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある方は、是非ご相談ください。
事務所名:武村行政書士事務所
営業時間:9:00~19:00
事務所所在地:東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅)
訪問対応地域:杉並区練馬区・中野区・武蔵野市三鷹市を中心に東京都全域(島しょ部除く)