武蔵野市で相続手続きを始める方へ

武蔵野市で相続手続きを進める場合、戸籍の収集や金融機関での解約、不動産の名義変更など、複数の窓口での手続きが必要になります。
特に、法務局・税務署などはそれぞれ管轄が異なるため、事前に全体の流れを把握しておくことが重要です。

このページでは、武蔵野市で相続手続きを進める方に向けて、必要な手続きの流れや窓口、注意点をわかりやすく解説します。

このページでわかること

  • 武蔵野市で相続手続きを進める全体の流れ
  • 戸籍・住民票・評価証明書などの取得方法
  • 法務局・税務署などの管轄窓口
  • 相続手続きを専門家に依頼すべきケース

相続手続きの流れ

①相続人調査(戸籍収集)

相続人調査とは、第三者にも相続人が確認できるように戸籍で証明することです。

法定相続人とは?誰が相続人になる|範囲・順位|行政書士が解説

相続人調査の流れ|戸籍収集の方法と必要書類を解説|相続手続き代行行政書士

武蔵野市在住の方は武蔵野市役所、市政センター、コンビニで戸籍を取得することができます。
また、広域交付の制度を利用することで武蔵野市以外に本籍地がある場合でも戸籍の取得が可能です。

相続人が第1順位(子)、第2順位(父母)の場合は武蔵野市役所・市政センターで戸籍の広域交付の利用が便利です。特殊なケースを除き、これで被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は揃います。

相続人が第3順位(兄弟姉妹)の場合は広域交付で父母の出生から死亡までの戸籍謄本を取得してください。被相続人が父母の戸籍から生前に除籍されていない場合は、これで被相続人の出生から死亡までの戸籍が揃います。生前に除籍されている場合や他の相続人(兄弟姉妹)の戸籍を取得するときには広域交付は利用できませんので郵送等で取得することになります。

武蔵野市で戸籍の広域交付を利用する(武蔵野市のホームページ)
※広域交付制度の利用は原則午後3時までです。

② 相続財産調査

①相続人が確定したら次は②相続財産を調査して財産を確定します。相続財産になるものは主に不動産、預貯金、有価証券等です。

そのうち預貯金、有価証券は取引先の金融機関で取引の内容を確認します。※ほとんどの銀行は取引支店以外の支店でも対応可能です。遺産分割協議で使用する場合や相続税の申告が必要な場合には残高証明書を取得します。

武蔵野市にある不動産は東京法務局府中支局、武蔵野市役所で書類収集・手続きをします。

相続財産を調査する方法|預貯金・不動産・株式の調べ方を行政書士が解説

相続財産目録の作成|必要書類を解説|杉並区の行政書士

③ 遺産分割協議

①相続人が確定し、②相続財産が確定したのち、次に誰がどの財産を取得するか相続人全員で話し合います(遺産分割協議)。協議した内容を書面にします(遺産分割協議書)。遺産分割協議書は④の名義変更手続きや相続税の申告に使用します。また、相続人間の証明書類になりますので各相続人が保管します。

遺産分割協議書の作成|書き方解説|杉並区の相続代行行政書士

④ 各種名義変更手続き(預金・不動産など)

③の遺産分割協議の内容に従って不動産の名義変更や預貯金の払戻し手続きを行います。

武蔵野市の不動産は管轄の東京法務局 府中市局に書類を提出して名義変更(相続登記)の手続きを行います。

不動産の相続登記を解説|相続手続き代行

預金解約手続きは各金融機関の窓口or郵送で手続きします。

相続した預金の解約|流れ・必要書類を解説|杉並区の行政書士が代行

株式の名義変更手続きは証券会社に郵送して手続きします。基本的に郵送対応が多いです。

相続した株式の名義変更|流れ・必要書類|杉並区の行政書士が代行

⑤相続税の申告

相続税の申告が必要な場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告・納税します。被相続人の最後の住所地が武蔵野市の場合は武蔵野税務署が管轄です。

相続税の申告について解説|申告までの流れ・基礎控除・期限

武蔵野市の相続手続きで必要な書類・取得する窓口

住所〒180-8777  東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号
電話番号0422-51-5131(代表)
窓口受付時間午前8時30分から午後5時 ※広域交付の申請は午後3時まで
休業日土曜日・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
交通アクセスJR中央線「三鷹駅」(北口)徒歩25分
三鷹駅からバス10分で武蔵野市役所前下車
ホームページ武蔵野市公式ホームページ

相続に関する取扱い書類・事務

戸籍(改製原・除籍)謄本:戸籍の全員について記載されたもの。被相続人の出生から死亡までのものと相続人全員のものを取得します。

住民票・除かれた住民票:登記などに使用しますので戸籍と一緒に取得しましょう。基本的には本籍・続柄を入れて、マイナンバーは不記載のものを取得します。

戸籍の附票:戸籍の作成時点から、その後の住所の変遷を記録している書類。登記上の住所と現在の住所の繋がりを証明する場合などに使用します。本籍が武蔵野市にある場合のみ取得可。

印鑑証明書:印鑑が登録されたものであることを公証するものです。実印(登録された印鑑)は遺産分割協議書や銀行所定の書類に押印します。使いまわしも可能ですが3部ほどあった方が時間を短縮できます。提出先の期限に注意!

不在籍・不在住証明書:指定した本籍地・住所・氏名について、その市区町村に戸籍も住民票もないことを証明する書類です。相続登記で住所がつながらない場合などで使用します。

葬祭費の請求:葬儀費用について一部給付金を受けることができます。申請期限は2年です。

固定資産税評価証明書:土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。相続登記や相続税の申告で使用します。

名寄帳:個人が所有している不動産を、所有者別で一覧表にまとめた書類です。固定資産税の納税通知書に記載されない非課税の不動産も記載されます。不動産の漏れがありそうなときは念のため取得したほうが良いでしょう。

未登記家屋の所有者変更届:被相続人所有の家屋が登記されていない場合は未登記家屋の所有者変更届を提出します。
未登記家屋の所有者変更届について詳しくは未登記家屋の所有者変更届をご覧ください。

住所〒183-0052  東京都府中市新町2丁目44番地
電話番号042-335-4753(代表)
窓口受付時間午前9時から午後5時
休業日土曜日、日曜日、国民の祝日等の休日、年末年始期間
(12月29日から1月3日)
交通アクセスJR中央本線「武蔵小金井駅」駅 京王線「府中駅」 共に徒歩30分以上
京王バス「法務局・登記所前」下車
ホームページ東京法務局:府中支局

相続に関する取扱い書類・事務


不動産の全部事項証明書:土地の所在、地番、地目、地積や建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積が記載されています。また不動産の所有者、持分がわかります。誰でも請求可能です。武蔵野法務局証明サービスセンター(東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目10番7号)でも取得できます。

相続登記:被相続人の名義から相続人(受遺者)の名義に変更します。武蔵野市にある不動産はこちらが管轄です。
相続登記について詳しくは相続登記をご覧ください。

法定相続情報一覧図:被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかが武蔵野市の方はこちらで法定相続情報⼀覧図の写しを取得することができます。
法定相続情報⼀覧図について詳しくは法定相続情報⼀覧図をご覧ください。

所有不動産記録証明:特定の人が所有している不動産の一覧を証明書として取得できる制度です。武蔵野市の方はこちらが最寄りの法務局です。
所有不動産記録証明について詳しくは所有不動産記録証明をご覧ください。

被相続人の最後の住所地が武蔵野市の場合は武蔵野税務署が管轄です。所得税の準確定申告(4カ月以内)、相続税の申告(10カ月以内)を行います。

住所〒180-8522 東京都武蔵野市吉祥寺本町3丁目27番1号
電話番号0422-53-1311(代表)
窓口受付時間平日午前8時30分から午後5時
交通アクセスJR中央線:三鷹駅から徒歩10分
地下鉄東西線:三鷹駅から徒歩10分
ホームページ武蔵野税務署|東京国税局

年金事務所では年金の受給停止の手続き、未支給年金の請求、遺族厚生年金の受給手続きなどを行います。

住所〒180-8621 東京都武蔵野市吉祥寺北町4丁目12番18号
電話番号0422-56-1411(代表)
窓口受付時間月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分
休業日土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
交通アクセスJR中央線・総武線:三鷹駅から徒歩20分
ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/

東京家庭裁判所立川支部では遺言の検認手続きや相続放棄の申述、特別代理人選任申立て、遺産分割調停などを行います。

手続きと東京家庭裁判所立川支部が管轄になる場合

手続き下記が武蔵野市の場合提出先
相続の放棄・限定承認の申述被相続人の最後の住所地東京家庭裁判所立川支部
遺言書の検認遺言者の最後の住所地東京家庭裁判所立川支部
特別代理人選任未成年者または成年被後見人の住所地東京家庭裁判所立川支部
遺産分割調停相手方のうちの一人の住所地
家庭裁判所又は当事者が合意
東京家庭裁判所立川支部
住所〒190-8589 東京都立川市緑町10-4
電話番号042-845-0317
交通アクセス多摩都市モノレール:高松駅から徒歩5分
立川バス:「裁判所前」徒歩1分
ホームページhttps://www.courts.go.jp/

武蔵野市の相続手続きは専門家に丸ごと依頼できます

武蔵野市在住の方が相続手続きを行う際に関連する役所の情報をまとめました。

相続手続きは、戸籍収集、相続人調査、財産調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、不動産の名義変更など、複数の手続きが必要になります。

平日に役所や金融機関へ行く時間が取れない方、何から始めればよいかわからない方は、相続手続きの代行をご検討ください。

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武蔵野市での訪問対応エリア

武蔵野市全域に訪問対応しております。訪問対応地域は出張相談も無料です。
(吉祥寺・御殿山・中町・境南 など)

その他の対応エリアの管轄・窓口を確認したい場合はこちら

杉並区の相続手続き代行サービスはこちら

練馬区の相続手続き代行サービスはこちら

三鷹市の相続手続き代行サービスはこちら

よくある質問

どこまで依頼できますか?

戸籍収集から名義変更まで一括対応可能です。また、税理士との提携により税務申告までワンストップサービスが可能です。

初回相談は無料ですか?

はい、無料でご相談いただけます。武蔵野市は出張訪問対応地域です。

手続き期間はどのくらいですか?

通常3〜6ヶ月程度です。

相続手続きのご相談はこちら

御予約受付中(土日も対応)
営業時間9:00~19:00
ご相談、見積りは無料です。お気軽にお問合せ下さい。

相続手続きのご相談は03-3398-9230

私がサポートします!!お気軽にご相談ください。

武村裕行政書士杉並区荻窪で遺言・相続を専門にしている行政書士です。相続人を確定するための戸籍の収集や遺産分割協議書の作成。預金等の名義変更、解約はお任せください。「親切丁寧な仕事」をモットーにお客様一人ひとりと十分な時間をかけて、お話しをお伺いしています。遺言の書き方や相続手続きで不安なことや分からないことがある方は、是非ご相談ください。
事務所名:武村行政書士事務所
営業時間:9:00~19:00
事務所所在地:東京都杉並区天沼3-29-20-205(最寄駅 荻窪駅)
訪問対応地域:杉並区練馬区・中野区・武蔵野市三鷹市を中心に東京都全域(島しょ部除く)