遺留分

相続では、一定の相続人に対して「最低限保障される取り分」が民法で定められています。これを「遺留分」といいます。遺留分は、被相続人が遺言で特定の人に財産を集中させた場合でも、一定の相続人の生活を守るために設けられている制度です。

この遺留分について、相続人が自らの意思で権利を放棄することを「遺留分の放棄」といいます。遺留分を有する相続人は、相続の開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。

遺留分を放棄すると被相続人が遺留分を侵害する遺言を遺していたとしても遺留分減殺請求はできなくなります。

遺留分放棄の許可申立方法

  • 遺留分を有する推定相続人
  • 被相続人にあたる人の生存中
  • 被相続人にあたる人の住所地の家庭裁判所
  • 収入印紙800円分・切手代
  • 申立書
  • 被相続人にあたる人の戸籍謄本
  • 申立人の戸籍謄本

※場合により追加の書類が必要になります。

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武村裕行政書士

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