今日は、午後から公証役場で遺言の作成に証人として立ち会います。
公正証書で遺言を作成する場合には、証人が2人必要になります。
しかし、この証人を誰に頼むかということも遺言者にとっては難しい所でもあります。
財産の内容や家族の中の秘密を知られてしまうことにもなりますので。
私が遺言作成を依頼された案件では9割以上、証人2人の用意も頼まれています。
弊所では証人だけの業務もお受けしていますのでお気軽にお問い合わせください。
コメントは管理者の承認後に表示されます。
↑ページのトップへ / トップ
powered by QHM 6.0.3 haik based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM