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【 負担付遺贈 】 ふたんつきいぞう
遺言書によって自分の財産を人に与えるかわりに、相手に義務を課すことです。
遺贈された相手は、遺贈されたモノを受け取ってしまうと、義務をはたさなければなりません。
もし、実行しない場合には、相続人や遺言執行人は、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
(民法 第1002条)
負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。